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2021年11月28日

受け渡しを平日に行う理由とは?不動産売買契約

どうも

いわくら不動産センターです

 

受け渡しを平日に行う理由とは?不動産売買契約

 

 

 

 

今回は

「受け渡し」についての

お話を少しだけ・・・

 

不動産の売買において

最終の手続きを行うのが

受け渡し(決済)です

 

一般的には

受け渡し(決済)は

・所有権移転、売渡しの登記手続き

・住宅ローン借り入れの実行

・残代金の支払い、受け取り

・諸費用等の支払い

を行います

 

売主、買主、不動産仲介会社、司法書士が

集まって受け渡し(決済)を行います

 

“場所”については

住宅ローンでの借り入れがある場合

“銀行”に集まり行います

 

手順としては

司法書士が所有権移転のための

必要書類の受け取りや本人確認を行い

売主、買主の署名押印をしていただきます

 

書類の問題がなければ

住宅ローンの実行を行います

銀行から住宅ローンで融資されるお金が

買主の銀行口座に入金がされます

 

入金されたお金と自己資金も含めて

売主へ残代金等の支払い(振込み)や

その他に必要な支払い等を行います

 

時間としては

約1時間程度かかることが多いです

 

受け渡し(決済)当日は

所有権移転の登記の手続きを行うことと、

“金銭”の支払い、受け取りを行います

 

つまり・・・

 

『銀行の営業窓口時間内』で

行う必要がでてきます

 

それが、、、

 

受け渡しを“平日に行う理由”になります

 

銀行での支払い(振込・出金)を行うので

お休みの人が多い土日には行うことができず

平日の銀行営業窓口時間内で行います

 

 

同じローンを組んで購入することが

多いのが、車の購入ですが

車のローンでは

クレジット会社から

車の販売会社へ支払いがされて

借りた人は

クレジット会社へ返済をしていきますが

 

住宅ローンでは

銀行から、借りる人の口座へお金を貸し

借りた人が、口座に入金されたお金を

不動産の支払いのために振込みや出金をします

そして借りた人は銀行へ返済をしていきます

 

本人出席のうえ銀行手続きをとっていきますし

事前にローンのお金が入金されることは

ありません

 

買主が住宅ローンの借入れをするために

平日である必要もありますが

 

売主が抵当権等の設定がされている

不動産であった場合、

返済しなくては抹消できない場合も

あります

 

抹消できないと所有権移転ができない場合が多く

返済のお金が入金されないと

書類上問題もでてきてしまいます

 

つまり

買主も売主も銀行で行う理由が

ある場合が多くなります

 

また、

特別な事情が無い限りは

代理で行うことはしていません

 

銀行に集まって

“平日”に行うということは

買う人(買主)も売る人(売主)も

仕事等の都合をつけなくてはいけません

 

不動産売買契約は

銀行では行いませんので

休日のどの時間でも調整が可能ではありますが

受渡し(決済)については

平日の銀行営業窓口時間内で行う必要が

でてきますので

 

予め仕事の都合等をつけなくては

いけないことを頭に入れながら

進めていくと良いです

 

何度も経験することではありませんので

わからないことが多いです

 

だからこそ

なぜ?どうして?をできる限り少なくして

進めていくことは重要になってきます

 

知っておくと

準備も、対応もしやすくなってきます

 

気になっている不動産がある人も

まだ探すことができていない人も

受け渡しの前に聞くのではなく

探しているときに

こういったことを知っておくと

良いとは思います

 

今回のブログは以上です

 

 

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